「猫の足あと」ギャラリー :: 山下絵理奈 猫の絵ギャラリー

猫の足あと賛助会規約

猫の足あと賛助会 規約
第1条 本会を「猫の足あと賛助会」と称します。
第2条 本会は、障がい者アートの普及啓発を図ること、および会員とアーティストとの親睦を深めることを目的とします。
第3条 本会は、第2条の目的のために次の活動を行います。

  • 一般社団法人「猫の足あと」(以下、「猫の足あと」とする)が行う事業の支援
  • 「猫の足あとの賛助会員」の募集
    地域住人のためのボランティアサポート
第4条 本会は、「猫の足あと」の代表をもって本会の代表とします。
また本会の事務局は、「猫の足あと」に置きます。
第5条 会員資格には、個人会員と法人会員があります。

  • 日本国内に住居を有する方を対象とします。
  • 本会の会員資格を第三者に譲渡することはできません。
第6条 入会希望者は本規約を承諾の上、所定の申し込み方法と会費振込方法によって入会手続きを行います。ただし、入会希望者が申込時に満15歳未満の場合は保護者の同意を要するものとします。
入会希望者による申し込み書の送付と年会費の納付をもって、会員資格が得られます。
第7条 本会の会費は以下のとおりとします。

  • 個人会員:年会費 5,000円
  • 法人会員:年会費10,000円
  • 年会費の支払いは、指定する口座への振込とします。
  • 支払い済みの年会費は、いかなる理由があっても返金しません。
第8条 会費は主に次の目的に使うものとします。

  • 猫の足あとギャラリーの運営
  • 展示会等の開催
第9条 本会の会計年度は、「猫の足あと」定款に基づく会計年度とします。
決算の報告は、「猫の足あと」公式ホームページ上で公開することとします。
第10条 会員資格の有効期間は入会手続きが完了した日から1年間といたします。会員の有効期間の満了については、郵便またはファックスもしくは電子メールにて連絡します。
第11条 会員資格の更新を希望する場合、会員有効期間満了日の1ケ月前までに翌年度分の年会費を支払うものとします。
第12条 住所、電話番号など入会申し込み時の届出内容に変更が生じた場合郵便またはファックスもしくは電子メールで本会に連絡することとします。
入会申し込み時の届出内容及びその変更の届出に不備があった場合、郵便物の不達など、それに起因する不利益に関して、事務局は一切の責任を負いません。
第13条 会員が退会を希望する場合には、「退会希望」と明記の上、(1)氏名(2)住所(3)電話番号(4)退会希望日(6)退会理由を記載の上、本会まで郵便またはファックスもしくは電子メールで届け出ることとします。
第14条 本会の会議は、代表が必要と認めた場合にこれを招集し、代表が議長となり行うこととします。
第15条 会員が本規約に違反するか本会の名誉を傷つける行為など、会員としてふさわしくない行動をとったと事務局が判断した場合、事務局は当該会員を退会させることができるものとします。
第16条 本規約は代表の発意をもって予告することなく変更する場合があります。変更内容は「猫の足あと」公式ホームページで告知します。
第17条 申し込み時に得た会員の個人情報は、本会からの事務連絡および「猫の足あと」からの案内のみに利用を限るものとします。それ以外の利用については、会員からの承諾を得るものとします。
第18条 この規約の施行について必要な事項は、代表が別に定めます。

附則
この規約は、平成24年9月1日から施行します。

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